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衛生管理者 短文を丸暗記 第2章-9 労働衛生(有害業務)

衛生管理者 重要事項を短文で暗記しましょう。
短文で覚えると試験の解答が簡単に出来るようになります。
一発合格=重要事項短文丸暗記

暗記より3回繰り返し!
無理して覚えるのはナンセンスです。
3回繰り返して聞くと頭に自然に残ります。

第2章-9 労働衛生(有害業務)

1.送気マスクは、清浄な空気をパイプ、ホースなどにより作業者に供給する呼吸用保護具である。

2.空気呼吸器は、ボンベに充てんされた清浄空気を作業者に供給する自給式呼吸器である。

3.騒音作業における防音保護具として、耳覆い(イヤーマフ)又は耳栓のどちらを選ぶかは、作業の性質や騒音の特性で決まるが、非常に強烈な騒音に対しては両者の併用も有効である。

4.熱から皮膚を保護する目的で使用する防熱衣は、アルミナイズドクロス製のものが多い。

5.保護クリームは、作業中に有害な物質が直接皮膚に付着しないようにする目的で塗布するものである。

6.保護めがねは、飛散する粒子や薬品の飛沫などから眼を保護するものである。有害光線から眼を保護するものは遮光保護具である。

7.遮光保護具には、遮光度番号が定められており、溶接作業などの作業の種類に応じて適切な遮光度番号のものを使用する。なお、遮光保護具は、溶接作業における紫外線などによる目の障害を防ぐために使用する。

8.有害物質による健康障害は、多くの場合、他覚的所見が自覚症状に先行して現れるので、特殊健康診断では諸検査に重きがおかれている。

9.特殊健康診断では、対象とする特定の健康障害と類似の他の疾患との判別や異常所見の業務起因性についての判断が、一般健康診断よりも一層強く求められる。

10.特殊健康診断において、有害物の体内摂取量を把握する検査として生物学的モニタリングがあり、トルエンについては尿中の馬尿酸を測定し、鉛については尿中のデルタアミノレブリン酸を測定する。

11.振動工具取扱い作業者に対する特殊健康診断を1年に2回実施する場合、そのうち1回は冬季に行うとよいとされている。

12.特殊健康診断における生物学的モニタリングによる検査は、有害物質の体内摂取量や有害物質による軽度の影響の程度を把握するための検査である。血液や尿、毛髪などを分析する生物学的モニタリングにより、有害物質の体内摂取量や影響を把握することができる。

13.有害業務への配置替えの際に行う特殊健康診断には、業務適性の判断と、その後の業務の影響を調べるための基礎資料を得るという目的がある。

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